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一般社団法人岐阜県病院協会 定款

  • 定款
  • 定款施行細則
平成24年4月1日 制定

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人岐阜県病院協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人の主たる事務所を岐阜市に置く。

(目的)

第3条 この法人は、岐阜県民の保健・医療・福祉に寄与することを目的とし、県内に在住する全ての病院等が一致協力して県民の医療の質の向上並びに経営体質の健全を図る諸般の課題を調査研究し、病院の組織・医療機能の向上及び発展により経営の万全化に資するものとする。よって、県民の社会福祉の増進に寄与するものとする。

(事業)

第4条 この法人は、前条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 岐阜県における保健、医療及び福祉活動に関する事業
(2) 病院の医療の質の向上に関する事業
(3) 病院経営の健全化に関する事業
(4) 病院相互並びに病院及び診療所の連携に関する事業
(5) 病院に係る医療制度、社会保険、社会保障、その他諸法規等の調査、要望、提言に関する事業
(6) 病院職員に係る労務管理及び福利厚生に関する事業
(7) 病院職員の教育研修並びに表彰に関する事業
(8) 病院の渉外、広報及び情報活動に関する事業
(9) その他、この法人の目的達成に必要とする事業

第2章 会 員

(法人の構成員等)

第5条 この法人に次に掲げる会員を置く。

(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した岐阜県内の病院における代表者とする。
(2) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者とする。

2 前項に掲げる会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に定める社員とする。

(経費負担)

第6条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。なお、名誉会員及び第22条に規定する専務理事は会費負担を要しない。

(入会)

第7条 正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない。

(退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。

(1) 会費を2年間以上納入しないとき。
(2) この会の名誉を損し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により、会員を除名しようするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 総正会員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡したとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 会員資格を喪失した会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 社員総会

(種類)

第12条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。

2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(構成)

第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

3 第1項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)

第14条 総会は、次に掲げる事項を決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 定款の変更
(3) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(4) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
(5) 会員の除名
(6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(9) 理事会において総会に付議した事項
(10) その他、総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

2 臨時社員総会は、次の各号に掲げる事項の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会長あてに、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、召集の請求があったとき。

(招集)

第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、書面投票を認める場合を除き、全ての正会員の同意がある場合には、この召集手続を省略できる。

2  会長は、前条第2項第2号に規定する請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が、書面により議決権を行使できるときは、2週間前までに通知しなければならない。

〈議長〉

第17条 総会の議長及び副議長は、当該総会において出席している正会員の中から選出する。

(定足数)

第18条 総会は、正会員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第19条 総会の議事は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

前項に規定する場合において、議長は、正会員として表決に加わることはできない。
第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる決議は、総正会員の過半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に該当する多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定めるそれぞれの定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのものを選任することとする。

(書面表決等)

第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ、通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は会議に出席したものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

議事録には、議長及び同会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名又は記名押印をしなければならならない。

第4章 役員等

(役員の設置)

第22条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事3名以上22名以内
(2)監事2名以内

理事の内、1名を会長とし、5名以内を副会長、2名以内を常務理事及び1名を専務理事とすることができる。
前項に規定する専務理事は、会員外のものを当てるものとし、第48条に規定する事務局長を兼任させることができる。
第2項に規定する会長をもって、一般法人法上の代表理事とする。

(役員の選定)

第23条 理事及び監事は、総会において各々選定する。

会長、副会長,常務理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から互選するものとする。
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
理事総数に占める同族者の割合は、三分の一を超えることはできないものとする。

(理事の職務・権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
副会長、常務理事及び専務理事は、理事会で別に定めるところにより職務を執行する。

(監事の職務・権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
補欠として、選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第28条 理事及び監事は無報酬とする。

前項の規定にかかわらず、役員にはその職務を行うための費用を弁償することができる。 3 前項に関し必要な事項は、総会の決議を経て別に定める規程による。

(名誉会長、顧問及び参与)

第29条 この法人に、名誉会長並びに若干名の顧問及び参与を置くことができる。

名誉会長は、多年会長の職にあって、顕著な功績があった者を総会の承認を得て会長が委嘱する。
顧問及び参与は、本会に功労があった者、関連団体の会長又は学識経験者の中から、理事会の推薦により会長が委嘱する。
顧問は、重要事項について会長の諮問に応じるほか、 顧問及び参与は、会長の要請により会議に出席し意見を述べることができる。ただし、決議には加わらない。
顧問および参与の任期は、役員の任期と同じとする。ただし、関連団体の会長職にあるものは、同会長職等に在任中は、本人の辞意のない限り再任を妨げない。

第5章 理事会

(理事会の構成)

第30条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、常務理事及び専務理事の選定及び解職
(4) 名誉会長、顧問及び参与の選定及び解任

(種類及び開催)

第32条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。

通常理事会は、毎事業年度3回以上開催する。
臨時理事会は、次の各号に掲げる一に該当する事項に関し開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、会長に召集の請求があったとき
(3)前号に規定する請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が召集したとき。
(4)監事から会長に招集の請求があったとき。又は監事が招集したとき。

(招集)

第33条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合又は前条第3項第4号後段の規定により監事が招集する場合を除く。

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合には、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

(議長)

第34条 理事会の議長は、会長が担任する。

(定足数)

第35条 理事会は、理事の過半数の出席数がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第36条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数によって決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。

議長は、前項に規定する可否同数の場合以外、理事として議決に加わることはできない。

(決裁の省略)

第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合はこの限りでない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

第6章 委員会及び分科会

(委員会等)

第39条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により委員会または分科会を設置することができる。

委員会又は分科会の委員長は、理事会において理事を充てこれを選定する。
委員会の任務、構成及び運営に必要とする事項は、理事会において決する設置要綱にその主要事項を含めるものとする。

第7章 会計

(事業計画および予算)

第40条 この法人の事業計画書および収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会の承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第43条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、総会において総正会員の過半数以上であって総正会員の3分の2以上の議決権の決議を得て変更することができる。

(合併等)

第45条 この法人は、総会において、総正会員の過半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第46条 この法人は、総会において、総正会員の過半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議、その他法令に定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)

公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(設置等)

第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

前項に規定する事務局に、事務局長及び所要の職員を置き、その任免は会長が行う。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報開示及び広告等)

第49条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営状況、財務資料等を積極的に公開するものとする。

この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとし、このための個人情報の保護の保護に関する必要事項は会長が定める。

(公告)

第50条 この法人の公告は、電子公告により行う。

第11章 補則

(委任)

第51条 この定款に定めるものほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の会長は松波英一とする。
整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

[総会資料]
一般社団法人岐阜県病院協会定款
平成24年4月1日現在

一般社団法人岐阜県病院協会

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