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一般社団法人岐阜県病院協会 表彰規程

平成23年10月9日 制  定

一般社団法人岐阜県病院協会定款第51条の規定するところにより、一般社団法人岐阜県表彰規程(以下「表彰規程」という。)をここに定める。

第1章 総 則

(趣旨)

第1条 この表彰規程は、県民の保健衛生の向上普及、病院の医療機能、職員の資質の向上若しくは一般社団法人岐阜県病院協会(以下「法人」という。)の発展に功績のあったものの表彰(以下「表彰」という。)に関し必要とする事項を定める。

(表彰の種類)

第2条 この法人における表彰の種類は、「優良永年勤続職員表彰」、「協会功労賞」及び「学術功労賞」の三種とする。

(表彰者等)

第3条 前条に規定する「優良永年勤続職員表彰」(以下「勤続職員表彰」という。)、「協会功労賞」及び「学術功労賞」に係る表彰者はこの法人とする。

2 前項に規定する表彰のうち、勤続職員表彰の被表彰者は、会員が属する病院(以下「会員病院」という。)に正規に在籍する職員(以下「正職員」という。)に限るものとする。

(欠格条項)

第4条 法人は、次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰しないものとする。

(1) 刑に処せられた者(道路交通法又は自動車の保管場所の確保に関する法律に違反し罰金刑に処せられた者を除く。)
(2) 破産者
(3) 現に起訴されている者
(4) 前各号に掲げる者のほか、表彰することが適当でないと理事会が認めるもの

第2章 勤続職員表彰

(表彰の時期)

第5条 勤続職員表彰の時期は、毎事業年度に係る定時総会において行うものとする。ただし、通常理事会の承認を得たときはこの限りでない。

(被表彰者の要件)

第6条 勤続職員表彰に係る被表彰者は、会員病院の正職員に関し、当該病院長がこの表彰規程に基づく推薦を行った場合に限る。

2 勤続職員表彰の区分は、勤続30年以上及び勤続10年以上の二種類とする。また、この勤続年数については、毎年5月1日の期日から遡った年数をもって算定する。

(表彰内容)

第7条 勤続職員表彰は、前条第2項に規定する2種類の区分に拘わらずその表彰内容は、表彰状を授与することをその内容とする。

(被表彰者の推薦)

第8条 会員病院長は、勤続職員表彰の推薦を行う場合は、会長に対し、毎年4月末日(当日必着期日)までに、次項に規定する書式をもって推薦する。

2 勤続職員表彰の推薦は、会員病院の正職員の個々について、別記第1号様式所定の「推薦書」に、別記第2号様式所定の「功績調書」及び別記第3号様式所定の「履歴書」を添えなければならない。

3 前項に規定する履歴書に関しては、岐阜県内の病院(会員病院の有無は不問)の正職員としての勤務期間の記載を要する。

(推薦者数)

第9条 削除

(被表彰者の決定)

第10条 勤続職員表彰の表彰者は、会員病院長の推薦に基づき通常理事会において選考し当該表彰者を決定する。

第3章 協会功労賞

(協会功労賞)

第11条 協会功労賞は、この法人の発展等に関し顕著な功績があった役員が5任期(一任期 2年)若しくは通算10年以上勤務した場合に授与する。

2 前項に規定する役員とは、この法人の理事、監事、顧問、参与又は事務局長をいう。

3 第1項の規定に拘らずこの法人の発展等に関し顕著な功績があった会員病院の正職員に対し法人は協会功労賞を授与できる。

4 この協会功労賞の受賞者に関する選考機関は、この法人の通常理事会とする。

(協会功労賞の内容等)

第12条 協会功労賞の授与については、協会功労賞のほか、副賞を添えるものとする。

2 協会功労賞の受賞者は、電子公告に登載する当該年度の事業報告並びに所定の広報誌に掲載しその功績を広報する。

第4章 学術功労賞

(学術功労賞)

第13条 学術功労賞は、岐阜県病院協会医学会の学会長を担任した会員に対して、この法人の主要事業の達成に顕著な功績があったものとして授与できる。

2 前項に規定に拘わらず、医療に係る学術研究若しくは臨床研究等で顕著な功績があった会員又は会員病院の正職員に対し法人は学術功労賞を授与できる。

3 この学術功労賞の受賞者に関する選考機関は、この法人の通常理事会とする。

(学術功労賞の内容等)

第14条 学術功労賞の授与については、学術功労賞のほか、副賞を添えるものとする。

2 学術功労賞の受賞者については、電子公告に登載する当該年度の事業報告並びに所定の広報誌に掲載しその功績を広報する。

第5章 雑則

(表彰推薦総括表)

第15条 会員病院長は、第8条に規定する勤続職員表彰に関し推薦を行う場合には、別記第4号様式に所定の岐阜県病院協会表彰推薦総括表を添えるものとする。

(委任)

第16条 この規程の運用に関し疑義ある事項については、専務理事が解釈するところによる。

2 専務理事は、前項に規定する運用上の解釈については、必要に応じ通常理事会に対し所要の報告を行う。

附則

この表彰規程は、平成24年4月1日から施行するものとする。ただし、学術功労賞に係る規定は、平成23年10月9日から施行する。
この表彰規程の施行に伴い、社団法人岐阜県病院協会表彰実施要領(昭和58年5月24日制定)は平成24年3月31日をもって廃止する。
この表彰規程第8条(被表彰者の推薦)及び第15条(表彰推薦総括表)に規定する別記様式は、末尾に登載するとおりとする。
   附則
この改正に係る規定は、平成26年5月23日から施行し、同年度に係る表彰から適用するものとする。
 附則
この改正に係る規定は、平成27年5月29日から施行し、同年度に係る表彰から適用するものとする。
 附則
この改正に係る規定は、平成31年1月11日から施行し、次年度に係る表彰から適用するものとする。

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